ヤミ金からの借金は返済しなくてもいい事になっています。
出資法違反などで刑事告訴し、各自治体などの法律無料相談などを利用して、早急に弁護士に相談しましょう。
例えばヤミ金から10万円借りて10日で5万円返す(トゴ)というヤミ金融業からの借金ですが、これは明らかに出資法違反で、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を併科される犯罪行為です。
こういう場合は、ためらわずに警察に被害届を出しましょう。
ヤミ金業者の金銭の給付は不法原因給付となるもので、返還する義務はありません(民法七百八条)。
また、貸金業を営むものが業として金銭を貸し付ける場合、年109.5%を超える金利で貸し付ける場合、その契約自体が無効になります。(新貸金業規制法)